出資法とは?貸金業者(消費者金融)の上限金利を定めた法律を解説しています
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出資法(しゅっしほう)とは?

出資法とは簡単に説明すると、貸金業者の上限金利などを定めた法律です。貸金業者の上限金利を定める法律には、利息制限法(元本10万円未満は年率20%、元本10万円以上100万円未満は年率18%、元本100万円以上は年率15%)と、出資法年率29.20%(平成12年5月末までは40.004%)とが混在しています。原則としては利息制限法が適用されるが、「みなし弁済」という利息制限法の例外規定を満たすと、出資法の上限金利を適用することができる。この出資法の上限金利を超えた利息を取ると、法律的に罰せられることになっています。

グレーゾーン金利とは?

消費者金融は本来、利息制限法で定められた上限金利(元本10万円未満は年率20%、元本10万円以上100万円未満は年率18%、元本100万円以上は年率15%)までしか利息を取ることができません。しかしある一定の条件を満たした場合のみ、出資法の上限(年率29.2%)までを取ることができます。現在ある消費者金融は、そのほとんどが出資法の上限金利を適用して運営されています。

このグレーゾーン金利の問題は国会でも再三議論されており、どうやら利息制限法よりに修正されて結末を迎えそうな様相です。但し利息制限法よりの結論が出されても具体的に適用されるまでには時間がかかったり、適用される人されない人など別れる可能性もあります。いずれにしても法定利息が下がることは借り手からすれば喜ばしいことです。やはり長年の不景気の影響で多重債務者が増えたことが後押ししているようです。しかしながら一方では、法定利息が下がれば、貸し渋りが多くなり、その後どのようになってしまうのかが心配されます。

みなし弁済とは?

「出資法とは」にも記載があるとおり、みなし弁済とは利息制限法の例外規定をみたすことにより、合法的に出資法上限の利息がとれる制度のことを「みなし弁済」といいます。その例外規定とは「債務者が自由意志で支払うのであれば」となっています。実際には自由意志で高利を払う債務者などいるわけもなく、この例外規定が認められることはあまりありません。ただ裁判を起こしてまで利息を軽減させても、たいていの場合は弁護士費用のほうが高くついてしまいます。そのため余程の高額を借り入れていない限りは、裁判という手段には訴えにくいのが現状です。こうした現状を踏まえた上でも、今後はグレーゾーン金利が廃止され、利息制限法が利息の上限を決める法律となる流れになるのではないかと思われます。

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