自己破産(じこはさん)とは?免責不許可になることも
自己破産とは、裁判所が債務者に対して「支払い不能」と判断した場合、その債務者の借金をすべて無くし、更生の機会を与える国の制度のことをいいます。その後7〜10年くらいの間、クレジットやローンを利用できなくなります。もちろん借金が無くなる代わりに、生活に必要な最低限の財産以外は没収されます。当然、自動車なども没収されるので仕事に利用している場合などは注意が必要です。専門家(弁護士)などに相談しましょう。
最近若者の間では、「クレジットカードで買い物をしまくって限界が来たら破産すればよい。」と考えている方がいます。裁判所では破産法に従い「やむをえない理由での債務」に対して免責を許可します。買い物やギャンブルが借金の根源である場合は注意が必要です。一般的に「やむをえない債務」とは、事業に失敗してしまい多額の借金が残ってしまった場合などのことです。財産を隠していた場合なども免責は下りません。詳細は専門家に相談する以外はないでしょう。
自己破産後のデメリット、免責決定までの道のり
自己破産はあくまでも多重債務者を更生させることが目的の制度です。生活に必要な財産は残してくれますし、人間として扱われないというようなことはありません。選挙権もあるし、会社をクビにもなりません。ただし、会社役員であったり弁護士、税理士、会計士などは資格が停止され仕事ができなくなります。ただこれらの資格を持つ方は「専門家」なので自己破産する立場にはならないのではないでしょうか。免責が下りれば業務を再開できるそうです。対して、一般の平凡なサラリーマンであれば、たいていの場合は「ローン、クレジットの利用が7〜10年できない。」ことくらいです。当然、書類上では個人信用情報などに記載されますが、戸籍や住民票に記載されることはありません。
あなたが今、「破産申し立て」をした場合、「免責決定(借金帳消し)」までどのくらいかかるものでしょうか。一般的に3ヶ月くらいと言われていますがこの3ヶ月が大変な場合があります。私が若いときに、たまたま広島で破産申し立てをした家族がバラバラに夜逃げしているところに遭遇しました。なんでも免責が下りるまで借金取りが死に物狂いで取り立てに来るそうです。回収屋も3ヵ月後には借金がチャラになるとあっては死に物狂いにもなります。私は当時神奈川に在住していてその家族の1人をかくまっていました。1ヶ月もしないうちに見つかってしまったとの伝言だけ残してどこかへ逃げていきました。10年も前の話になりますので今は弁護士などに相談すればこんなことはないかと思いますが…。
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